1952-05-21 第13回国会 参議院 内閣委員会 第26号
この廃止ということをはつきり現わしますために恩給法の特例の第一條におきまして「軍人若ハ準軍人——又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号二掲グル恩給ハ之ヲ給セズ」とこういうふうにはつきりと「給セズ」とこういうふうな表現をいたしたのでございます。そして第一條に、普通恩給その他の廃止されるべき恩給を列挙したのでございます。
この廃止ということをはつきり現わしますために恩給法の特例の第一條におきまして「軍人若ハ準軍人——又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号二掲グル恩給ハ之ヲ給セズ」とこういうふうにはつきりと「給セズ」とこういうふうな表現をいたしたのでございます。そして第一條に、普通恩給その他の廃止されるべき恩給を列挙したのでございます。
それから昭和二十一年二月一日の勅令第六十八号によりますると、その第一條に「單人若ハ準單人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海單ノ部内ノ公務員若ハ公務員二準ズベキ者(以下軍人軍属ト称ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲グル恩給ハ之ヲ給セズ」…「恩給ハ之ヲ給セズ」こう書いてあります。そこで先に読み上げました五條には「その権利又は資格を失う。」
覚書該当者で非常に指定が不公平であつたと認識した者は、その指定の解除の訴願をすると思うのでありますが、別に別個の法律に「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク恩給法ノ特例ニ関スル件」、昭和二十一年勅令第六十八号、この第一條に「軍人若ハ準軍人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海軍ノ部内ノ公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者(以下軍人軍属ト称ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左